納付金の延納について
特別な理由により、授業料等の納付金が期限内に納入できず延納を希望する場合は、提出期限までに、本学所定の「授業料等納付金の延納願」を学生生活課に提出してください。 また、あわせて各種奨学金、教育ローン等についてもご検討ください。
1.「授業料等納付金の延納願」
「授業料等納付金の延納願」および同提出上の注意事項2.記入における注意事項
「授業料等納付金の延納願」は、その理由を具体的に記載して学生本人及び保証人が署名のうえ、捺印してください。なお、父母等保証人とは大学へ提出されている保証人を意味します。
3.延納期限と提出期限
「授業料等納付金の延納願」の提出期限 | 延納期限 | |
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前期分 | 4月30日 | 10月31日 |
後期分 | 9月30日 | 1月31日 |
4.振込用紙の取扱い
延納願が提出された場合でも振込用紙の再発行はいたしませんので、郵送された振込用紙を使用して、延納期限までに振込を行ってください。
納入期限を過ぎると、銀行窓口で確認作業が発生しますが、その際は大学の許可を受けている旨をお伝えください。
お問合せ先
学費その他納付金 | 財務課 |
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奨学制度 | 学生生活課 |